長期にわたる病気のため定期予防接種を受けられなかった方へ
長期にわたり療養を必要とする特定の疾病(対象疾病一覧をご覧ください)により、やむを得ない事情で、予防接種を受けることができなかったと認められる方は、法定年齢を過ぎていても予防接種を受けることができる場合があります。事前に申請が必要なため、詳しくはお問い合わせください。
・接種期間定期予防接種を受けることができなかった事情がなくなってから、2年間。ただし、次の予防接種については、次の条件を満たす方に限ります。
注記:4種混合(DPT-IPV)は15歳未満の方。BCGは4歳未満の方。ヒブワクチンは10歳未満の方、小児肺炎球菌ワクチンは6歳未満の方
該当する疾病の例 (PDF 151.7KB)